割賦販売法の一部を改正する法律
(改正割賦販売法)の施行について

割賦販売法の一部を改正する法律(改正割賦販売法)が施行され、クレジットカード等(以下「カード等」といいます)を取扱う加盟店様に、「クレジットカード番号等の適切な管理」および「クレジットカード番号等の不正利用の防止」が義務付けられることとなりました。

また、加盟店契約カード会社においても加盟店様についての「各種調査・調査結果の記録」が義務付けられました。つきましては、加盟店様にご対応いただく対策の概要を以下に記載しておりますので、ご参照ください。

カード等を取扱う加盟店様にご対応いただくこと

  • 1. カード番号等の漏えい対策のため対面加盟店様や非対面加盟店様はカード番号等を保持しないか、保持するのであればカード情報セキュリティの国際基準(PCIDSS)に準拠すること。
  • 2. 不正利用対策として
    ・対面加盟店様:偽造防止対策としてICカードによる決済ができる端末を設置すること
    ・非対面加盟店様:なりすましによる不正利用を防止するための対策をとること
  • 3. 加盟店様の届け出内容(下記参照)に変更が生じた場合は、速やかに弊社まで届出すること

届出内容

取引の種類 取扱商品、役務の種類、対面/非対面
属性内容 個人の場合
代表者氏名、生年月日、住所、電話番号
法人の場合
法人名称、住所、電話番号、代表者氏名、生年月日、法人番号
カード情報保護対策状況 クレジットカード番号等の保持、管理状況
不正利用対策状況 IC化対応、なりすまし防止対策状況

具体的な対策や改正法の概要などは、日本クレジット協会のホームページ(加盟店の皆様へ)をご参照ください。